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2006.05.02

大麻について

先日、朝日新聞の社長の息子が大麻所持で逮捕されたわけだけれど、G8加盟国中では日本が大麻犯罪に一番厳しいらしい。

以下はコピペ。

1.オランダ  1976年に薬物法を改正し18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。
       コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。
       1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。
2.デンマーク 少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、日本で言えば、駐車違反より軽く、立小便並。
3.ドイツ   「健康を害するたばこやアルコール飲料が法的に認められているのに、マリファナなどの使用
       が許されないのはおかしい」という訴えを審議した結果、1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所
       は、「販売目的ではないマリファナとハシシュを少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。       
4.スペイン  公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。
5.フランス  1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。
6.イタリア  1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。
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Posted at 05/02 | 雑談 | COM(0) | TB(0) |