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2006.12.26

「子供のよう」な論理を振りかざす若宮啓文

若宮啓文「風考計」
言論の覚悟 ナショナリズムの道具ではない

http://www.asahi.com/column/wakamiya/
TKY200612250160.html

より:

 もとより波紋は覚悟の夢想だから批判はあって当然だが、「砂の一粒まで絶対に譲れないのが領土主権というもの」などと言われると疑問がわく。では100年ほど前、力ずくで日本に併合された韓国の主権はどうなのか。小さな無人島と違い、一つの国がのみ込まれた主権の問題はどうなのか。

どうなのか…って、若宮は知らないのでしょうか?

日本の敗戦後に朝鮮は南北で米ソ分割占領され、南は1948年、北は1949年に建国されています。 彼らは日帝36年と言いますが、朝鮮戦争の休戦から数えても半世紀以上の時を主権国家として過ごしています。

戦後日本は反省・謝罪の意の表明も繰り返し行ってきましたし、賠償も基本条約締結時に行っています。

その後も韓国は色々と抗議してきましたが、わが国はそれに対して唯々諾々と従ってきたものです。

つい10年ほど前まではこれが当たり前の風潮でしたね。 それではこの10年ほどで中韓への反感が高まったのはなぜなのか。



それは中韓が嘘をついてまで日本人の贖罪意識につけこもうとしていた、ということが露見してしまったからです。

mumurさんも書いていましたが「不況で日本人が自信を失ったから」中韓への反感が高まったのではない。 もし不況が反中韓感情の原因であるなら、'90年代後半?2001年前後までの、特に都市部における対中韓反省・謝罪・賠償政策支持多数の理由の説明がつきません。


今年元旦の朝日新聞社説にはこう書いてあります。
http://www.geocities.jp/naani_meneki/asahi/nenjuu.htm
大きな火種は小泉首相の靖国神社への参拝だ。悪いのはそっちだ、いや、そっちの方がおかしい。子供のようなけんかは歴史の歯車を逆転させ、せっかく緒についた「東アジア共同体」の機運にも水を差してしまった。

すでに解決済みの問題(日韓併合)をいつまでも蒸し返して、自国の都合の悪い方向に「悪いのはそっちだ、いや、そっちの方がおかしい…という子供のようなけんか」が起きるように煽っているのは自分である、という矛盾に気付きませんか? 若宮さん。

こうした行いに一般人は違和感を覚えるのです。 その積み重ねが反中韓感情や防衛的ナショナリズムの高揚につながっているのです。

バカでないのなら戦前とは違い軍事的膨張が中韓の側にあることはわかるはずです。 その視点が欠落したまま、前世紀前半のことを蒸し返しつづけ中韓のおかしさについては申し訳程度にしか批判しないのですから別の意図があると勘ぐられても仕方ないでしょう。

この文章を読んでも改善すべき点を改善せず今の路線を突っ走るなら、「右傾化」はこんなものでは済まないほどのものになると思いますよ。


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ネットの言論統制が始まるぞ!!

http://blog.livedoor.jp/the_radical_right/archives/51256020.html

ネットの“匿名”潰しが狙いか!

 「人権擁護法案」の悪夢が再び

 発信者情報:同意なしで開示へ ネット被害で業界が新指針

 インターネット上のプライバシー侵害や名誉棄損について総務省と業界団体は、情報を書き込んだ発信者の同意がなくても被害者に発信者の氏名や住所などを開示する方針を固めた。これまでは発信者が開示を拒否すれば、誰が悪質な情報を流したか被害者側には分からず、泣き寝入りするケースが多かった。業界団体は新たなガイドライン(指針)を年明けに作り、来春から導入する。【ネット社会取材班】

 02年に施行されたプロバイダー責任制限法はプライバシー侵害など正当な理由があれば、被害者がプロバイダー(接続業者)に対し、書き込みをした発信者の情報開示を求める権利を初めて認めた。しかし、実際の運用では「どのような内容が侵害に当たるか明確な基準がなく、業者側で判断できない」(社団法人テレコムサービス協会)との理由で、発信者の同意が得られなければ事実上、開示できなかった。

 このため、業界は総務省とも協力し、同法に基づく自主的な発信者情報開示のためのガイドラインを策定することを決めた。原案によると、他人の氏名や住所、電話番号など個人を特定する情報を掲示板などに勝手に書き込む行為を幅広く「プライバシー侵害」と認定。個人を名指しして病歴や前科を公開することも含まれる。

 こうした場合にプロバイダーが被害者からの要請を受け、発信者の同意がなくても、その氏名や住所、電話番号、電子メールアドレスなどを開示できるようにする。

 一方、名誉棄損については、プロバイダーによる任意の発信者情報開示をあまり広く認めると「政治家や企業経営者らの不正や問題点の内部告発までネット上からしめ出す懸念もある」(業界団体幹部)と判断。これまでの名誉棄損裁判の判例も踏まえ、公共性や公益性、真実性などが認められない個人への誹謗(ひぼう)や中傷に限って自主的な開示の対象とする。

 被害者は裁判で発信者情報の開示を求めることが多かったが、悪質な書き込みをした発信者を早急に特定し、損害賠償請求できる可能性も高くなるとみられる。

 業界と総務省は一般からの意見も募集したうえで、早ければ来年2月にも導入する方針。
Posted by 「人権擁護法案」の悪夢が再び at 2006.12.27 11:08 | 編集
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