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2006.05.02

大麻について

先日、朝日新聞の社長の息子が大麻所持で逮捕されたわけだけれど、G8加盟国中では日本が大麻犯罪に一番厳しいらしい。

以下はコピペ。

1.オランダ  1976年に薬物法を改正し18歳以上の30g未満の大麻所持は訴追されない。
       コーヒーショップでの大麻販売は、下記などの条件を満たせば認められる。
       1) 1回の販売量が5g以下。2) 18歳未満への販売禁止。3) 公共の秩序を乱さない。
2.デンマーク 少量の大麻所持については警告のみで対応するよう、日本で言えば、駐車違反より軽く、立小便並。
3.ドイツ   「健康を害するたばこやアルコール飲料が法的に認められているのに、マリファナなどの使用
       が許されないのはおかしい」という訴えを審議した結果、1994年4月28日、ドイツの連邦憲法裁判所
       は、「販売目的ではないマリファナとハシシュを少量なら使用しても罪に問わない」という判決を下した。       
4.スペイン  公共の場などでの個人使用は罰金の対象だが、実際はほとんど取締は行われていない。
5.フランス  1999年、個人使用は訴追しない方針を政府が発表。
6.イタリア  1回目は勧告、2回目以降は運転免許証没収など行政罰だが、実際はほとんど適用されていない。

7.ポルトガル 2001年1月、法改正案が議会を通過。すべての麻薬の個人使用を罰則の対象としない代わりに、
       麻薬使用者は依存症の程度に応じて治療を受ける義務を負う。
8.英 国   少量使用は警告か罰金刑。
       政府は最近、大麻使用者が雇用主に警告を犯歴として報告する義務を廃止すると発表。
       2004/01に風邪薬ランクの規制品として個人使用の罰則を廃止しました。
9.スイス   個人使用容認へ政府が法改正案を提出。農民が大麻栽培のに申請義務などの規制はない。
10.オーストラリア 北部は個人使用容認 2004/03複数の州で個人使用、個人栽培の容認
11.ニュージーランド 個人使用容認
12.ベルギー 個人使用容認
13.ロシア共和国 個人使用容認
14.アメリカ コロラド州デンバー市は全面的に合法。12の州で医療目的合法。
15.中国   個人使用容認
以上コピペ。

CSI見てると、大麻も結構危なそうなんだけど?
それにしても、中国って大麻容認してるんですね。
疑問なのは、「所持は容認、販売は違法」ってやつ。所持してるってことは自分で栽培していない限り、どこかで買ったものでしょう?これって矛盾してるような気もするんだけど。違法風俗店とかパチンコ屋みたいなもんなんでしょうか?

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